石綿(アスベスト)事前調査対応について法改正されました。
2023.09.08
環境分析
建築物等の解体および改修工事を行う際、石綿(アスベスト)についての事前調査には資格者が対応する事となりました。
令和5年10月1日着工の工事から、建築物の解体等の作業を行うときは、「建築物石綿含有建材調査者」、又は令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者による事前調査を行う必要があります。
弊社には、複数名の資格者が在籍していますので、まずはお気軽にご相談下さい。
改正内容および建築物石綿含有建材調査者については、こちらをご覧ください。
👉 https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/investigator/ (石綿総合情報ポータルサイト引用)