生活環境影響評価
野田市電子では対象施設の設置等に伴う生活環境影響調査をお手伝いします。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の中に以下のように定められています。
「法第15条」
産業廃棄物処理施設(政令で定めるもの)を設置する場合には、周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査結果を添付しなければなりません。
また、「法第15条」の政令で定める施設とは「施行令第7条」の施設とされています。
「施行令第7条」施設のうちの一部を以下に示します。
・汚泥脱水施設;10㎥/日以上 ・廃プラスチック類の破砕施設;5t/日以上
・木くずの破砕施設;5t/日以上 ・がれき類の破砕施設;5t/日以上
産業廃棄物処理施設(政令で定めるもの)を設置する場合には、周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査結果を添付しなければなりません。
また、「法第15条」の政令で定める施設とは「施行令第7条」の施設とされています。
「施行令第7条」施設のうちの一部を以下に示します。
・汚泥脱水施設;10㎥/日以上 ・廃プラスチック類の破砕施設;5t/日以上
・木くずの破砕施設;5t/日以上 ・がれき類の破砕施設;5t/日以上

設置する施設が周辺地域の生活環境に影響を及ぼすと考えられる場合、
以下の項目のうち関連するものについて調査・予測を行った結果書を添付する必要があります。
「法第15条」
・大気汚染 ・騒音 ・悪臭
・水質汚濁 ・振動 ・廃棄物運搬車両の走行(周辺地域の状況等により交通量調査も対象となる場合があります)
以上「産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目」といいます。
・大気汚染 ・騒音 ・悪臭
・水質汚濁 ・振動 ・廃棄物運搬車両の走行(周辺地域の状況等により交通量調査も対象となる場合があります)
以上「産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目」といいます。
●調査例
廃プラスチック破砕処理施設の場合、大気汚染、騒音、振動に関する調査が必要となります。(交通関連も含まれます)
廃プラスチック破砕処理施設の調査(例)
調査項目 | 調査方法・影響の分析 | 調査範囲 |
---|---|---|
大気汚染 | ・調査手法 粉じん発生機器の屋内設置や集じん装置の設置など、 本事業における粉じんの発生有無について現況調査、予測を行う。 ・影響の分析 「周辺の生活環境に著しい影響を及ぼさないこと」を生活環境保全上の目標とし評価を行う。 |
敷地境界 周辺地域 |
騒音 | ・調査手法 対象施設からの主な騒音の発生要因としては、破砕処理施設の稼動が考えられるため、 施設の稼動に伴う騒音について現況調査、予測を行う。 ・影響の分析 「騒音規制法」及び「環境確保条例」の工場・指定作業場に係る騒音の規制基準を 生活環境保全上の目標とし評価を行う。 |
敷地境界 周辺地域 |
振動 | ・調査手法 対象施設からの主な振動の発生要因としては、破砕処理施設の稼動が考えられるため、 施設の稼動に伴う振動について現況調査、予測を行う。 ・影響の分析 「振動規制法」及び「環境確保条例」の工場・指定作業場に係る振動の規制基準を 生活環境保全上の目標とし評価を行う。 |
敷地境界 周辺地域 |
廃棄物運搬 車両の走行 |
・調査手法 廃棄物運搬車両の増加が考えられるため、主要搬入道路沿道において交通量調査を行う。 ・影響の分析 廃棄物運搬車両の増加に伴い、周辺地域に与える影響について評価を行う。 |
周辺地域 |

当社では様々な施設に関する調査について実施します。
※施設の種類、規模により必要な条件が異なります。
※施設の種類、規模により必要な条件が異なります。