絶縁油中の低濃度PCB分析
現在保管中もしくは使用中である変圧器やコンデンサ等について、PCB汚染有無の確認が必要な機器はPCB分析を行い、
基準値(0.5mg/kg)を超えた機器については、2027年3月31日までの処分が必要です。
PCB分析はもちろん、処理に関しても是非ご相談ください。
●ご依頼の流れ
- 日本全国どこからでも受付可能
- 大手各企業との信頼ある取引実績
- 2000年から絶縁油中PCB分析を手がけてきた実績
- 「絶縁油中の微量PCB測定に関する簡易法測定マニュアル」に対応した分析
- 当社でのサンプル採取も実施可能
試料採取セット
- ●全サンプルの回収率確認
- ●サンプル二重測定
- ●操作ブランク試験の実施
- ●繰り返し測定による下限値の保証
- ●標準物質の添加回収試験(回収率)
- ●測定機器の性能試験
- ●標準溶液の管理の徹底
- ●試薬、器具の管理によるクロスコンタミネーションの防止
※お預かりした絶縁油中からPCBが検出された(基準0.5mg/kgを超えた)検体は
返送させていただきます。
返送させていただきます。
●環境省通知(環廃産発第040217005号)
産業廃棄物処理業者は、事業者から廃重電機器等の処分を受託しようとする場合には、あらかじめ事業者に対して、PCB混入の可能性の有無について確認すること。
廃油もしくは金属くず等廃重電機器等由来の廃棄物であることが疑われる場合には、事業者に対しその経歴を確認し、廃重電機器等由来であれば、PCB混入の有無について確認すること。
廃重電機器等について、機器毎に測定した絶縁油中のPCB濃度が処理の目標基準である0.5mg/kgを超える場合は、PCB廃棄物として取り扱うこと。
分析のために試料を採取し、これを運ぶ場合、廃棄物処理法及びPCB特別措置法の適用を受けない。なお、分析のための試料の採取は分析に必要な最小限の量とし分析後に余った試料は事業者に返却すること。