一覧へ戻る

水質汚濁防止法施行規則等の一部が改正されました。

環境分析

2024年1月に「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が公布されました。

改正内容は以下の通りです。

 ①水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)の改正

  ・地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準の「六価クロム化合物」について0.02 mg/Lに改める

 ②排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)の改正

  ・排水基準の「六価クロム化合物」に係る許容限度を0.2 mg/Lに改める

  ・排水基準の「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改め、許容限度を800 CFU/mLに改める

 施行: 令和6年4月1日(六価クロム化合物に係る改正)

     令和7年4月1日(大腸菌群数に係る改正)

詳細は環境省のホームページ等でご確認下さい。

https://www.env.go.jp/press/press_02672.html

一覧へ戻る